離婚問題トピックス

離婚の前・別居中の生活費(婚姻費用)

2013年5月13日 離婚とお金

同居中・別居中の生活費(婚姻費用)

 結婚生活を維持する上で必要な費用を婚姻費用といいます。夫婦が一緒に暮らしていても夫が生活費(婚姻費用)を払わない・夫婦が別居するようになると、夫が生活費(婚姻費用)をくれないというご相談があります。

 ○婚姻費用の分担請求 

 ご夫婦には、婚姻中互いに協力をして扶養する義務があることから、別居中でも婚姻費用の負担義務があります。婚姻費用の分担は、その資産、収入その他一切の事情を考慮してその内容を決めます。通常収入の多い方から収入の少ない側へ支払うことになります。妻が専業主婦である・夫より収入が少ない場合が典型例です。。

 このような場合、妻は夫に生活費(婚姻費用)を請求することができます。

 婚姻費用の分担は、夫婦間での話合いで決めるのが原則です。仮に,話合いができない・話合いがまとまらない場合は,婚姻費用分担の調停・審判で定めることになります。

 婚姻費用の相場には,婚姻費用算定方式・算定表を参考にされます。

 ○未払いの婚姻費用と財産分与の関係

 未払の婚姻費用は,離婚時の財産分与の額や方法を定める際に考慮されることがあります。本来は婚姻が継続しているうちに婚姻費用の支払がされるべきです。ただ,離婚時に問題を一括で解決するため,財産分与で清算をすることも認めているのです。

 ○婚姻費用の支払いがない場合は?

 決まった婚姻費用が支払われない場合には,給与やその他支払う義務を負う方の財産の差押え等(強制執行)を行うことになります。

 調停や審判の場合には,差押え等(強制執行)の申立てだけで十分です。話し合いで決めた場合には,公正証書で決めた内容をまとめておかないと差押え等(強制執行)の申立て以外に,裁判所への申立てが別途必要になります。ご注意ください。

 

 婚姻費用も色々な問題がケースごとに生じます。詳細はお問い合わせください。

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