2013年5月13日 離婚と手続き
よく,こういう場合は離婚できるのかというご相談をお受けすることがあります。法律上,離婚できるかどうかはまずご夫婦双方の話し合いによって決めることになります。いわゆる協議離婚です。
話し合いがつかない場合には,裁判所での話し合い(調停離婚等)によります。それでも話がつかない場合に,裁判所の判決で離婚できるかどうかが判断されます(裁判離婚)。法律や裁判例で代表的な離婚理由は以下のものです。
家族との折り合いが悪いを含めて,よくご相談を受ける離婚の動機・理由です。裁判所は婚姻関係が修復できない事情と言えるかを判断するので,単に性格の不一致や家族との折り合いが悪いだけでは,離婚の理由とはなりがたいです。性格の不一致に気付くようになった経緯やご夫婦の間のトラブル等の事情がどれだけあるかに左右されます。
法律上も離婚理由とされているところです。不倫(不貞行為)をした側からの離婚請求は,裁判離婚になった場合には認められないケースが極めて 多い傾向にあります。
家を長期にわたって理由もなく空けている・生活費を渡さないといった事情がある場合には,法律上の離婚理由(悪意の遺棄)に該当する可能性があります。
暴力やモラルハラスメント等といったDVは,その内容によっては婚姻関係が修復できない事情として,離婚の理由になることがあります。
配偶者の浪費がひどい・ギャンブルに明け暮れる,その他借金がある場合には,これだけで離婚の理由になるかは分かりません。しかし,内容によっては婚姻関係が破綻している・修復できないということで,離婚の理由となることがあります。
離婚裁判で問題となる法律上の離婚理由としては
・不貞行為(不倫)をされたこと・悪意の遺棄・3年以上の生死不明・回復困難な精神病にかかったこと
のほかに,夫婦関係の修復が困難であるという「婚姻を継続し難い重大な事由の存在」があります。
実際に法律上の離婚理由があるのかどうか,特に夫婦関係が修復困難と言えるかどうかはケースバイケースです。詳細についてはご相談ください。
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