2013年5月14日 離婚と手続き
離婚後の変化
離婚をすると,子どもの姓はどうなるのか・戸籍はどうなるのか・結婚していた際の姓を使いたい等色々なご相談をお受けすることがあります。離婚後の生活援助の制度は自治体によって違うところがあります。
○氏・姓はどうなるの?
離婚をすると,姓は結婚前のものに戻るのが原則です。ただし,離婚してから3か月以内に離婚前の姓を使う手続きをしていれば,引き続き離婚前の姓を使うことが出来ます。なお,通称として使う分には,こうした手続きは関係ありません。
ちなみに,離婚をしてから3か月経過した場合には,家庭裁判所に氏の変更の許可を申し立てることで,離婚前の姓を使える可能性はあります。ただし,変更にはハードルがある点には注意が必要です。
○子どもの氏・姓はどうなるの?
主に,妻が親権者となり,結婚前の姓に戻した場合によく伺う質問です。離婚して結婚前の姓に戻ったとしても,それだけであれば,子どもは夫の戸籍に入ったままで,姓も結婚時の姓のままとなります。
このように,母と子どもと姓が異なる場合,子どもは家庭裁判所の許可を得て,母の姓にすることができます。
子どもが15歳未満であれば,親権者である母が子どもに代わり,家庭裁判所へ氏の変更の許可を申し立てることができます。
子どもが15歳以上の場合は,子どもの判断が尊重され,子どもが氏を変更したければ,子どもが氏の変更許可の申立てをすることになります。
○健康保険は?
世帯主が加入しているのが国民健康保険かどうかで異なってくるところです。詳しくは,FAQの該当箇所か弁護士などにご相談ください。
離婚後の経済支援などは,お住まいの自治体により異なるところがあります。詳しくは各自治体等にご相談ください。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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