離婚問題トピックス

別居中の子どもの養育監護・面会交流

2013年5月16日 離婚と子ども

別居をしている際の子どもの養育監護・面会交流

  別居中に子どもに合わせてもらえない・勝手に子どもを連れて行かれたというご相談を伺うことが時々あります。別居中の親子関係や子どもとの面会はどのようなものなのでしょうか?

 

○別居中の子どもの養育監護

 ご夫婦どちらかが子を連れて別居した場合でも,離婚するまではご夫婦どちらも親権者ですから,ご夫婦どちらとも養育・監護権者となりえます。

 したがって,別居してから離婚するまでの間,ご夫婦のどちらが子どもの養育・監護権者となるのか,話し合いで決めます。

  

 仮に,話し合いで決まらず,ご夫婦のどちらが子どもの養育・監護をするか決まらない場合は,裁判所を使った手続き(調停や審判)で養育・監護権者を決めることになります。

 また,現在養育・監護していない方の親が子どもを連れ去った場合には,人身保護請求や子の引渡しに関する審判前の保全処分といった裁判所での手続きを用いて,対応することになります。

 

 子どもに対する影響が出てくる可能性があるところですので,裁判所での手続きを使った場合にも,子どもの心情や環境を考慮して判断がなされる・話し合いを進める傾向にはあります。

○面会交流

 別居中に子どもに会わせてもらえないという相談を伺うことがあります。そのような場合,子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行う面会交流の実現を相手方に求めることになります。
 面会交流をするかどうか・するとしてその内容については,まずは配偶者と話し合って決めます。話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,裁判所での手続きにより(調停や審判)の,面会交流に関する取り決めをします。
 裁判所での手続は,ご夫婦が別居中で子どもとの面会交流についての話合いがまとまらない場合に,利用することができます。

 

 別居中の子どもとの関係は,養育監護だけでなく,面会交流の点だけでもケースごとに色々な問題が生じます。詳しくは,弁護士などにご相談ください。

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