2015年5月2日 更新
協議離婚、親権、離婚と子どものこと、離婚の種類と手続き、離婚裁判、離婚調停、養育費
離婚後に親権を持たない前婚の配偶者との間の子供への養育費の支払い義務があることは変わりませんが,再婚相手やその間の子供に対しても扶養義務を持つことになりますから,金額面で影響が出てくることがあります。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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