離婚問題FAQ

協議離婚の際に養育費が支払われない場合で,公正証書を作っておけばリスクはないのでしょうか?

2015年5月3日 更新

 協議離婚の際に,公正証書に養育費の支払いに関する条項を入れておけば,支払いがされない場合には差押をすることが可能です。ただし,そのためには地方裁判所への申立て必要です。何を差し押さえるかは,差し押さえる側ではっきりさせないといけませんので,相手側の財産や勤務先を調べておく必要があります。こうしたことが分からないこと・財産や収入がなく回収ができないリスクは差押を求める側(養育費を貰う側)が負うことになる点には注意が必要です。そのため,公正証書も完ぺきではありません。

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