2015年5月5日 更新
協議離婚、親権、離婚と子どものこと、離婚の種類と手続き、離婚裁判、離婚調停、面会交流、養育費
もう片方の親が生きていれば,当然にその親が新たに親権者になるというわけではなく,新たに親権者を定める・変更の審判を家庭裁判所に申し立てる必要があります。この場合に,第3者あるいはその親を未成年後見人とする審判の申立てをすることもできます。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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