2015年7月20日 更新
協議離婚、婚姻費用(生活費)、慰謝料、浮気(不倫・不貞行為)、親権、財産分与、離婚とお金のこと、離婚と子どものこと、離婚の種類と手続き、離婚裁判、離婚調停、面会交流、養育費
養育費や婚姻費用等の支払いがなされない場合に,差押ができる場合がありますが,給料のうち差押ができる部分は法律上決まっています。その範囲の変更を裁判所に止めることはできますが(範囲の拡大・縮小ともにありえます),支払う側の生活の状況等を踏まえた上での判断になります。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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