2015年7月22日 更新
協議離婚、財産分与、離婚とお金のこと、離婚の種類と手続き、離婚裁判、離婚調停
他の権利を理由として,財産分与を求める権利との間で相殺をすることは,具体的に財産分与の話がつく前にはできません。また,財産分与で決まった権利を何かしらの権利との間で相殺する場合には,その権利によっては相殺できないこともありえます。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
離婚問題FAQカテゴリー
取扱業務
その他のご相談
〒732-0824 広島市南区的場町1-2-16 グリーンタワー5F TEL:082-569-7525 FAX:082-569-7526
© KEISO Law Firm. All Rights Reserved.
〒732-0824 広島市南区的場町1-2-16グリーンタワー5F