2016年1月25日 更新
協議離婚、年金分割、慰謝料、浮気(不倫・不貞行為)、親権、財産分与、離婚裁判、離婚調停、面会交流、養育費
離婚裁判は,書面で言い分を出し合い,次回の進行を決めていく要素が大きいです。そのため,証人尋問等を行う日や話し合いによる解決を図る日を除けば,10分程度の短い時間が終わる日が多くなります。ただし,進行を決める点が多ければ長くなりますし,話し合いや尋問が行われる日は数時間かかることもあります。
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