2016年4月14日 更新
協議離婚、浮気(不倫・不貞行為)、離婚裁判、離婚調停
配偶者は親族関係が無くなりますので,相続人ではなくなります。これに対し,子供については親族であり相続分や遺留分は残ります。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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