法律のいろは

家に業者がやってきたのですが。。。

2013年4月25日 更新 

 訪問販売,この言葉を聞いて古いなという印象をお持ちの方はおられると思います。

 訪問販売というと,売り込みに来られる商品は色々あります。その中には,家をリフォームするからといって工事だけでなく床下に置く商品も売り込みに来る例もあるようです。

 いい商品や工事をしてくれた場合には何の問題もありません。問題なのは,必要もない工事をされたり,言われたことと違う商品を買った場合です。

 こうした訪問販売については,法律上様々な規制があります。代表例は以下のものです。

 ①禁止されていること  契約する際に必要となる事項について事実に反したことを告げる事等の不当な勧誘行為

  こうした行為があった場合には,契約を取り消せる可能性があります。

 ②行政指導の対象  勧誘や販売目的を示さない⇒点検のためと言って家に入り込む場合等

  違反しても,行政から改善するよう指示されるだけなのが難点です。

 ③クーリングオフ 

  訪問販売で買い物をする場合に,契約書面という書類を渡す必要があります。法律上記載する事項が決められています。こう した事項を書いた書類を貰ってから8日間は,買ったものを使っても契約を解除することができます(ごく一部例外あり)。8日以内にクーリングオフをするという書類を送ればいいことになります。

  クーリングオフを受けていないという業者もいるので,証拠に残る形で連絡をする必要があります。一番いいのは,内容証明郵便という郵便で送ることかと思われます。

 訪問販売で買い物をしたのだけれどもという場合,問題となるのは(1)代金の請求を受けている場合(2)払ったお金を取り戻したい場合ではないかという気がします。

 (2)の場合には,業者にお金がないと取り戻せないという場合があります。それに比べて,(1)の場合には払うべきではないと考えるお金を払わないよう身を守る必要性は大きいのではないでしょうか?

 先ほど述べた手段等を使いながら,身を護っていくのも一つの方法ですね。訪問販売のトラブルは,高齢者の家庭に多い傾向に感じます。ご家族の方もこうした手段を知るのもいいかもしれませんね。

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