法律のいろは

最近の賃貸事情~「モンスター店子」と不動産業者の攻防?~

2013年3月21日 更新 

モンスター○○という言葉をしばしば聞きますが、最近は「モンスター店子」が増えてきているとのニュースを見ました。

それには、最初から家賃を払わなかったり、色々とクレームを言ったりする借主に、貸主である不動産業者も困っているとの実態が書かれています。

貸主と借主間の賃貸借契約については、民法に規定されていますが、特別法である借地借家法で、借主保護の観点から修正されています。

よく、賃貸借契約には、「無催告解除」といって、家賃が1か月でも支払われなければ、貸主は支払って下さいよとの催告なしに解除できるとの条項が入っていることが多いです。しかし、裁判例では3か月以上の滞納がなければ解除は認めないと制限していることが多いようです。ここでも、借主保護の観点から制限がかかっています。

ただ、そうなると不動産業者からすると、解除するまでの滞納分の負担と、さらにその後の裁判手続きを踏んで明渡しが認められるようになるまで、賃料相当損害額の負担が発生することになり、当初借主が入れていた敷金ではカバーされないケースもかなり出てくることになるでしょう。

そもそも最初から支払う意思もない悪質なケースは詐欺に該当しうる場合もあるでしょうが、その証明が難しいでしょうね。ただ、収入からみて、明らかに高額の部屋を借りていて、最初から一度も支払をしない場合は、支払うつもりがなかったと推定できるように思えます。

いずれにせよ、実際に部屋を貸してから明らかになるだけに、なかなか不動産業者としても対処が難しい問題だと思います。

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