法律のいろは

育児休業をとったらどうなるのでしょうか?

2013年4月10日 更新 

育児休業や介護労働といった言葉にはなじみのある方もおられるのではないでしょうか?最近は「育メン」という言葉もあり,男性も育児に積極的になるべきという考え方もあります。

 内閣府の調査によれば,男性の育児休暇取得率は増えてはいるものの,相当に少ないようです。この理由が何か気になるところですが,休み明けにどうなるのかという不安もあるのかもしれません。

 法律上は育児休暇を取りたいと申し出があると,会社側は拒否をすることができません。また,育児休暇を取りたいと言った・実際にとったことを理由に不利益にその従業員を扱うことはできません。

 ここでいう不利益な取り扱いは何なのか?というところですが,たとえば

①   辞めさせる(解雇)

②   係長を平社員にする等降格させる

③   正社員からパートに変更する

④   給料やボーナスを減らす

⑤   人事評価でマイナスをつける

のは間違いなく含まれます。このほかに

⑥   休暇が終わったのに仕事をさせない

⑦   通常の人事異動のルールからは説明のつかないような不利益な配置の変更を行う

事も含まれます。

⑦   は,復帰したら人事異動をされたことがすべて含まれるわけではない

ことに注意が必要です。あくまで休み中には他の人は働いているので,その兼ね合いなどから異動の必要が出れば,異動自体は会社はできるのです。見極めが難しいところです。

 育児休業を取るかどうかはこうした不安以外にもあるかと思われます。たとえば,育児休暇期間中は有給休暇と違い必ずしも給料が支払われるわけではありません(就業規則の定めなどあれば別ですけど)。ちなみに,雇用保険の中から給料の半分(当面の間)はお金が出ますけど,大きなハードルにはなるでしょうね。

 育児休暇の是非いろいろ言われていますけど,取るように勧めるなら,それなりの対応が必要そうです。

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