法律のいろは

街コン中止と返金トラブル

2013年3月25日 更新 

最近、「街コン」という言葉も定着しましたね。「街コン」は街ぐるみで開催される大型の合コンイベントを指すようですが、全国各地で開催されています。出会いの場の提供と地域活性化のためあちこちで行われているようですね。

ただ、こんな「街コン」ですが、返金トラブルもあるようです。先週、「街コン」を主催するイベント業者が、予定した街コンを一方的に中止したうえ、参加費の返金に一部応じないまま連絡がつかなくなったとして、街コンの情報を提供しているウェブサイトの運営者に相談や苦情が多数寄せられている、というニュースを見ました。

「街コン」が主催者側の都合で行われなかった場合、申込者は「街コン」に参加して制限時間内に定額で飲食可能といったサービスを受けられなくなるので、主催者が少なくとも参加費相当の損害を賠償しなければならないところです。「街コン」なので男性・女性がある程度釣り合った人数の参加が必要になるため、男性(あるいは女性)の参加者が足りず、開催が中止された、というケースもあるようですが、今回なぜ中止になったかは不明です。

「街コン」の協会・協議会は複数あるようですが、最近では基準を満たした街コンには認定マークを提供し、開催されなかったときは協会の方で一定の要件を満たした場合返金を保証するという取組みも始めたようです。

せっかく盛り上がりを見せているので、水を差すことにならないためにも、このような取組みが必要でしょう。また、「街コン」に参加する人も、入金する前に、こういった返金保証があるかを確認をする方が良いでしょうね。

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