法律のいろは

離婚調停について(その⑬)

2013年10月25日 更新 

 離婚調停を申し立てたとき併せて、あるいはそれと別に他の調停を申し立てたとき、手続きはどのように進むのでしょうか?

○ 婚姻費用分担調停を合わせて申立てたとき

 婚姻費用については別項目でお話しをしています(「婚姻費用とは何でしょうか」)が、簡単にいえば別居後離婚までの生活費のことをいいます。

 別居をしたけれども、生活費を受け取っていない、あるいは生活費を受け取っているが金額が少ないのではないか、あるいはそもそも妥当な金額か分からない、といった場合に申立をすることになると思います。

 離婚調停の申立てと一緒に、あるいはそのあとに申立をするケースは比較的よくあります。

 この場合は、まずは日々の生活を成り立たせるのが優先されるため、調停でもまずは婚姻費用に関する話合いが先行することが多いように思います。特にまったく生活費をもらっておらず、他に収入がないときには、生活費をどうするかという話を先に進めていくことになると思います。その上で話がまとまれば、あるいは平行して離婚についてどうするか、離婚に争いなければ条件面についての詰めをすることになります。

○ 面会交流調停の申立があったとき

  離婚調停の申立てをする場合には、申立書に面会交流についても記載する欄があるため、面会交流を希望する場合にはそこに条件面のことなどを書くことになります。

  ですから、それとは別で面会交流の申立があるケースといえば、一方から離婚調停の申立てなどがされ、他方(子どもを引き取っていない親)から子どもに会わせてほしい、あるいは条件面について決めてほしいなどと申立がなされるという場合が一般的であると思います。

  この場合は、離婚の条件面を詰めていく中で、面会交流の話も出てくることから、他の離婚にあたっての条件面の話と並行して進めることになります。

  ただ、そもそも離婚について争いがある、あるいはとくに財産分与や慰謝料など金銭面で折り合いがつきそうにないといった場合には紛糾し、なかなか面会交流の話自体にたどり着かないこともあります。

 面会交流は、どうしても引き取って育てている親の意向を無視して進められないため、その分話が進まないことがありますので、もし子どもと早く会いたい、という希望があればできるだけ早めに面会交流の申立をした方がよいでしょう。さらに、子どもを引き渡してほしいという場合には、別途手続きを取る必要があります。

 

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