法律のいろは

離婚調停について(その⑦)

2013年10月11日 更新 

 前回から引き続いて、調停の具体的な流れに関連してお話ししたいと思います。

○ 調停は毎回本人が出廷しないといけないのでしょうか(続き)

 前回にもお話ししましたように、代理人が出廷するのであれば調停成立でない限り、毎回行かなければならないという訳ではないです。

 ただし、特に申立をした側の場合、出来れば第1回の期日には出廷して頂き、調停委員になぜ調停申立をするに至ったのか、その経緯やこれまでの結婚生活の状況などを直接お話し頂いた方が良いと思います。

 調停委員もご本人から直接事情を伺ったほうが、争いになっている点を把握しやすくなりますし、今後の手続きの進め方について、方向性を立てやすくなるのではないかと思います。

 どうしても、平日の都合がつかないという場合には、出来るだけ詳細に上記について説明した書面を予め提出をしておいた方が良いでしょう。出来れば弁護士に作成してもらった方が、調停委員が経緯の整理や離婚調停の争点などを把握しやすい内容の書面になるのではないかと思います。

 また本人の仕事の都合に限らず、たとえば海外にいるため離婚調停に出廷できないというケースもあるのではないかと思います。

 このような場合でもやはり離婚調停成立の場合には、本人が出廷しなければなりません。本人のみならず、相手方も離婚自体に合意している場合には、離婚届を任意に調停の期日外で出してもらい、代理人が離婚の金銭的な条件面(養育費、慰謝料、財産分与など)の協議をしたうえで合意する、ということも可能ではないかと思います。

 ただし、合意内容が妥当か、あるいは手続きをどう進めるのかという問題がありますので、調停委員や裁判官ときちんと協議をした上で行う必要があるでしょう。

 また、離婚や、親権者の指定、養育費の額などについて合意していたのに、調停を成立させる期日に本人が来られなくなった場合には、調停に代わる審判といって、裁判官が判断する手続きを取ることも考えられます。

 しかし、通常はできるだけ本人が来ることができるよう、期日をもう一度調整をして出廷してもらう方向で行うようです。

 もし、そもそも離婚自体に相手方が同意していない、あるいは金銭面での条件が折り合いそうもないといった場合には、調停での解決は難しい可能性が高いので、離婚調停は不成立、あとは離婚の裁判での解決にならざるを得ないでしょう。その場合には、かならずしも海外にいる当事者は出廷しなくてもよいのではないかと思います。

  

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。