法律のいろは

協議離婚について(その⑧)

2013年10月10日 更新 

 協議離婚に関する留意点について,何度か触れてきました。協議離婚は,離婚する方の大半を占めると言われるものです。離婚をされる夫婦の話し合いで自由に物事を決めることができる反面,口約束から後でもめ事になることは避けたいところではあります。

 

 協議離婚,つまり,離婚届を役所に提出することで離婚する場合には,未成年の子どもさんがいれば,親権者さえ決めればいいという話を以前しました。とはいえ,親権を取った側にしてみれば,自分ですべての負担をするのはきついことも多いですから,養育費についての取り決めをしておいた方がいいでしょう。

 また,財産分与は離婚してから2年間は相手に対して請求することができますが,離婚することにエネルギーを相当使うのに,離婚後もやりとりをするのはしんどいところです。同じことは,時効の問題のある慰謝料請求や,財産分与と同じく原則として離婚してから2年以内に役所への請求を含めて行わないといけない年金分割についても当てはまります。

 

 こうした点を解決するには,協議離婚書を作成しておくのが一つの解決方法です。簡単に言えば,書類に約束したことを書いておくことで,約束違反を防ぎ後になってトラブルを避けようというものです。

 特に,養育費など後々までお金の支払いをする場合には,公正証書を作成した方がいいと思われます。これは,養育費をもらう側=親権者についていえることです。というのも,書類にもとづいて差押ができるのは,基本的には離婚調停や離婚裁判で決まった内容だけだからです。公正証書に作った場合には,本人同士だけの約束でも差押が可能となります。養育費の支払いがない場合に,差押の手続き以外に裁判所での手続きを行うことは極めて面倒で時間もかかります。

 こうした便利な点はあるものの,離婚協議書を作成する場合には,原則として後で実は違ったということで争う道は狭くなることにも注意は必要です。先ほども触れましたように,協議離婚書は後でもめるのを避けるためということがありますので,普通はあとはもうお互いにお金などは請求しないという言葉が入れられます。この言葉通りに,後での請求はお互いにできないのが原則となります。もちろん,協議離婚書を作った前提に大きな誤りがあれば,例外がありえますが,あくまで例外は例外です。

 こうした点によく注意しながら,相手方と交渉話し合いをすれば,離婚協議書を作ることができればより良い解決につながることは十分にあります。必要があれば,専門家などの助けを借りるのも一つの道かもしれません。

 

 次回に続きます。

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