法律のいろは

不倫・不貞(浮気)と慰謝料(その⑨)~不倫相手との交際を止めさせられるの?~

2013年5月27日 更新 

 今まで何回かにわたってお話ししてきたように,通常は不倫・不貞(浮気)相手への請求といえば,慰謝料請求のような金銭的な請求ではないかと思います。

 

 ただ,慰謝料請求とは別に,配偶者と不倫・不貞(浮気)相手との交際を止めさせたいが,可能かというご相談が時々あります。

 話合い解決の場合であれば,「今後一切連絡を取らない」という内容に加えて,連絡を取った場合には違約金の支払いをするという内容を設けることは可能です。

 しかし,話合いではまとまらないとき,裁判で不倫・不貞(浮気)相手との交際を止めさせる内容の判決を求められるか、というと難しい傾向があります。今のところ,裁判でこのような請求を認めた例はないようです。

 

 不倫・不貞(浮気)相手との交際を止めさせる,となると,裁判では差止請求ということになります。差止は行動を事前に禁止する効果を持つことから,認められる要件が厳しいです。そもそもどんな権利を根拠に認められるか,金銭的な賠償とは別に差止の必要性があるか,といったところで要件を満たさない可能性が高いです。そのため,裁判で認められにくいと思われます。また仮に差止を認めたとしても,配偶者が元の結婚生活に戻るかといえば,難しいことも多いでしょう。

 

 結局のところ,不倫・不貞(浮気)相手に対して慰謝料請求をして,裁判の中で上記のような「今後一切連絡を取らない」といった内容の和解に持ち込むことができるかどうか,ということになります。

 

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