離婚後に未成年の子どもの親権者を変更する際の話について,これまで二度触れてきましたあ。今回はその続きです。
親権者の変更には,離婚の際に織り込み済みとはいえなかった事情の変化が必要という話を前々回に触れました。これは,離婚時にある程度の事情の変化は予測しているからという理由・簡単に親権者の変更を認めると子どもにとって不安定な状況が生じるからという理由があります。
事情の変更についてもある程度は大きな変更が必要です。過去の裁判例の中には,ある程度大きな事情の変更がないからということで,審判の中で親権者の変更を認めなかったものがあります。
事情の変更については,離婚と親権その⑮(親権者の変更①)で触れていますので,こちらをご覧ください。
親権者を変更する際には,これまで述べた変更を必要とする理由と変更後の親と変更前の親のどちらが親権者としてふさわしいかの判断がなされます。
判断のポイントは,子供の成長にとって親権者を変更した方がいいのかどうかという点です。この判断にあたって
①親双方の子どもの養育監護体制の優劣
②親双方の子どもを養育監護する意志
③現在までの子どもの養育監護状況
④子どもの意思や希望
⑤親権者変更を申し立てるに至った経緯や動機
などの要素が考慮されることになります。
こうした要素を考慮して,親権者への変更を認めた裁判例・認めなかった裁判例があります。次回は,両親ともに生存していて親権者の変更を認めた事例・否定していた事例について触れます。次々回以降に,親権者親が死亡した場合について触れたいと思います。
次回に続きます。
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