法律のいろは

内縁の場合にも不倫・不貞の慰謝料請求の問題は出てくるのでしょうか?(内縁その③)

2013年8月28日 更新 

 内縁関係にある男女にも婚姻の場合の不倫・不貞と同じように,浮気されたことに対して慰謝料請求ができるのかという話について,前回・前々回と話をしました。今回はその補足です。

 

 これまでの話で,内縁関係にある場合の浮気についても,婚姻の場合の不倫・不貞と同じく慰謝料請求ができること・内縁関係にある場合は,婚姻の場合と比べて浮気によって別れることを余儀なくされることが多い等特徴もあるという話をしました。

 

 浮気をされた側が慰謝料請求をする対象としては,浮気をした内縁の方と浮気相手の二人が考えられます。結婚している場合には,離婚しないというケースも結構ありますので,不倫・不貞の相手方に対してのみ慰謝料請求することが多い印象があります。これに対して,前回も述べましたように,内縁の場合には別れに至るケースも多いですので,不貞による内縁の不当破棄を理由とした慰謝料請求を,内縁の相手方に対してすることも割と多いのではないかと思われます。ちなみに,こうした場合の一番の典型例は,同棲していた内縁の相手方が別の方と付き合うようになり,同棲していた家を出て行った(場合によってはその相手と結婚した)ようなケースが想定できます。

 

 このような場合の内縁の相手方と浮気の相手方の責任の程度がどのようになるのかは一応問題になります。婚姻の場合の不倫・不貞と同じく,内縁の場合の浮気も,内縁の相手方と浮気の相手方は連帯責任を負います。中身としては,浮気をされた方に慰謝料金額(たとえば,300万円と決着がつけば300万円)を一緒に負担するというものです。浮気をされた側は,内縁の相手方と浮気の相手方の双方に全額(先ほどの例なら,300万円)を請求してもいいし,一部ずつ請求すること(先ほどの例で,浮気の相手方に250万円・内縁の相手方に50万円)を請求することもできます。ただ,印象として,通常は,同額の請求が多いのではないかと思われます

 責任の程度がどの程度かという問題は,浮気をした二人が最終的にどれだけ負担し合うかというところで問題となります。先ほどの例で,300万円払った浮気の相手方は,内縁の相手方に責任にもとづく負担としてどれだけ請求できるかという問題です。繰り返しですが,婚姻の場合の不倫・不貞でも同じ問題は出てきます。

 

 この問題については,色々な事情によって,ケースごとに異なります。たしかに,多くの例では半分ずつの責任とされることが多いと思われますが,必ずしも半分ずつの責任とはなりません。

 

 こうした点の補足と内縁とはどのようなものを言うのかという点について,次回触れたいと思います。

 

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