法律のいろは

インターネット上で誹謗中傷された場合にどうすればいいのでしょうか?(その①)

2013年6月10日 更新 

 最近は,SNSが普及しています。インターネット上で自分が誹謗中傷されているけれども,どうすればいいのかという話も聞くことが多いです。

これまでインターネット上の掲示板で問題になることが多かったように思われます。今回は,こうした掲示板を念頭に誹謗中傷された際の対応を考えていきたいと思います。

 

 誹謗中傷されているのは,個人の場合もあれば,会社の場合もあるでしょう。こうした場合の対応として

 ①損害賠償請求をする

 ②誹謗中傷と考えられる書き込みを削除するよう求める

 ③書き込みをした方への刑事告訴等の対応

 といった方法が考えられます。

 

 このうち,①についてですが,考えられる方法としては,掲示板に書き込みをした方への損害賠償請求です。問題は,誹謗中傷されたと考えたからといって,損害賠償請求が認められるかどうかです。

 実は,この話は③の話にも当てはまります。書き込みをした方に対して,刑事告訴等の対応を考える場合には,書き込みが名誉棄損罪に言うところの名誉棄損に当たらないといけません。

 

 名誉棄損といえるには,書き込みの内容が書かれた人の社会的な評判を落とすと普通考える程度の内容である必要があります。書かれた内容が嘘であるか本当のことかで,さらに複雑になります。

 

 仮に,本当のことであれば,書き込みされた内容が(1)公共の事柄に関わることで(2)公益をもっぱらはかるためのものであれば,名誉棄損罪で処罰をされることはありません。ちなみに,(1)や(2)は,単に世間一般に公にした方がいいと思ったいうレベルでは当てはまりません。相当社会的な影響力のある方の社会的影響力に関わるようなものでないと,(1)や(2)には当てはまりにくいと思われます。嫌がらせ目的では,(2)があったことにはなりません。

 

 次に,嘘の内容だった場合には,(1)や(2)の話に加えて,嘘だった内容が本当と信じるだけの確実な資料があれば,名誉棄損罪で処罰されることはありません。

 こういったことが問題となるのは,報道で名誉棄損されたという場合が大半と思われます。繰り返しですが,単に嫌がらせ目的で書き込んだのであれば,名誉棄損罪に該当する可能性は大きくなっていきます。

 

 今述べた話は,損害賠償請求をする場合にも基本的にはあてはまります。つまり,損害賠償請求をする場合も理由としては,名誉棄損されたことになります。ただ,名誉棄損があっても,上で述べたような名誉棄損罪で処罰されない場合には,損害賠償請求は認められなくなるということです。

 ただし,損害賠償請求に関しては,人の社会的な評判を落とすと普通考えられる書き込みをされたかどうか問題になる点があります。それは,十分な反論がなされていたのであれば,インターネット上のやりとりでは,人の社会的な評判を落とすと考えられないこともあるというものです。詳しくは次回に触れます

 

 次回に続きます。

 

 

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