法律のいろは

再婚の法律問題(その⑦)

2013年11月18日 更新 

 最近は夫婦が離婚したあとの面会交流をめぐって、紛争が激化するというケースがしばしば見られますが、一方の親が再婚をし、再婚相手と連れ子が養子縁組をした場合には、また違った考慮が必要です。

 もちろん、再婚相手と連れ子が養子縁組をしたからといって、元の親との親子関係が切れてしまうわけではありません。ただ、再婚により、夫婦と子どもとの新しい家庭ができることになりますから、特に子どもの精神面への影響に配慮することが必要になってきます。

 子どもがまだ小学校低学年で、離婚・再婚といったことの意味がよく分からない場合には、離婚による生活環境の変化・親の再婚による新たな家庭の変化を理解して、付いていくことがまだ十分にできないこともあります。そのような場合には、まず再婚による新しい環境にできるだけ早く慣れるようにすることを優先していくべきでしょう。場合によっては、離婚時に決めていた、子どもを引き取っていない親との面会交流の条件を変更する必要も出てくるでしょう。

 いずれにせよ、子どもの面会交流にあたっては、子どもの福祉・幸せにとってどんな形で行うのがよいかを慎重に考えるべきでしょう。

 とくに宿泊付の面会交流を行うことで合意をしていたときには、別れた親との緊密な交流により、かえって再婚後の家庭になじむことへ支障が出るおそれもあります。ですから、一旦宿泊なしの面会交流に変えた上で、様子をみて再度宿泊付の面会交流を復活させる、などの柔軟な対応を考えた方がよいでしょう。

 裁判でも宿泊付の面会交流が当初行われていたものの、そのあと片方の親が再婚をし、子どもと再婚相手が養子縁組をしたケースで、宿泊付の面会交流は現時点では避けるべきとしているものがあります。

 子どもの面会交流について、当初決めた条件の変更が、親同士の話合いでできればそれによることができますが、条件の変更が難しい場合、家庭裁判所の調停・審判で決めることになります。これは、通常の面会交流の調整が必要なケースと同様になります。

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