法律のいろは

子どもとの面会交流いろいろ

2013年11月21日 更新 

 昨日から突然一時的にHPが見られない状態になっていたようで、ご迷惑をお掛けしてしまい、失礼いたしました。。。

 さて、これまで何回かにわたり、「面会交流」についてお話ししました。今日は、そもそも面会交流って何、という話に改めて触れるとともに、色々な「面会交流」の形について少しお話ししたいと思います。

 「面会交流」は、かつては面接交渉とも言いましたが、子どもを養育していない親が、離婚後も別れた子どもと予め決めておいた場所で会ったり、電話・手紙などといった方法で接触することをいいます。

 一口に別れた親と子どもとの交流といっても色々なやり方があります。よくあるのが、週あるいは月の特定の日の昼間に数時間、予め決めておいた場所で一緒に過ごす、遊ぶといったものです。

 どこで会うかは子どもの年齢に応じて決めていく必要があります。子どもがまだ小学校就学前であれば、現に養育している親の協力なしに面会をするのがなかなか難しいと思いますので、ある程度子どもの面倒を見ている親の意向に沿った形で行うのがスムーズに行くでしょう。

 場合によってはあまり頻繁に子どもと会うことができない可能性もあります。そういった場合には手紙や電話・写真の交換といった間接的なやりとりもうまく使って、面会交流の期間が空きすぎることに対するフォローを行うようにするとよい場合もあるでしょう。

 これに対して、子どもが就学し、ある程度自分で行動できるようになれば、もう少し面会交流の仕方にも幅が出てくるでしょう。子どもが飽きないよう、興味を持っていそうなところ、たとえば遊園地や動物園・水族館などといった施設に連れて行って、一緒に楽しく過ごすということも考えられます。また学校で行われる行事、たとえば運動会への参加ということもあるでしょう。子どもの負担にならないのであれば、夏休みや冬休みといった、比較的まとまった休みには宿泊を伴っての面会交流もありうるでしょう。

 いずれにせよ、子どもと別れた親との面会交流を行う意義は、別れた親との接触を続けることで、子どもの成長にいい影響を与えると考えられるからといえます。ですから、子どもの将来によい影響を与えられるような形で、工夫して面会交流をするべきでしょう。

 

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