法律のいろは

離婚調停について(その㉒)

2013年11月24日 更新 

 離婚調停を一定期間続け、合意の見込みが見られる場合、あるいは何度行っても合意に至るのが難しいため、調停が終了になることになります。

 これを「事件の終了」といいます。事件が終了するのは大きくいって以下のケースです。

・成立:離婚調停について、両当事者の間で慰謝料・財産分与・子どもの親権者・養育費などの合意がついた

・不成立:両当事者が何度調停を経ても慰謝料額・財産分与の額に隔たりがある・子どもの親権獲得の争いになっていて  

     合意が難しい状況になった

・取下げ:離婚調停の申立てをした側が申立自体を取り下げてしまった

 上記以外にも、「当然終了」(調停の申立人の死亡)、「移送」(もろもろの事情から他の家庭裁判所で行うことにする)、「なさず」(裁判所が事件を取り扱わないこととする)ということがあります。

 このうち、「取下げ」については、申立人が一旦申立てをしたあと、取り下げると離婚調停中に主張したことや請求したことは、すべて遡って主張・請求がなかったことになります。ですから、同じ事件について再度申立をすることもできます。

 ただ、場合によっては、あとで説明するように「なさず」とされるケースもあるでしょう。

 「移送」になるケースは、たとえば相手方の住所地に申立をしたつもりが、既に相手方の住所が移転していた、子どもの親権に関する紛争があり、子どもの監護状況を調査するにあたって、今離婚調停が継続している家庭裁判所でない方が便宜なとき、などが挙げられます。

 「なさず」というのは、例えば性質上離婚調停を行うのが適当でない場合・当事者がみだりに離婚調停を申立てきている場合が挙げられます。

 前者の例としては、相手方が精神疾患があり、調停を行うことが困難な場合が挙げられます。

 この「なさず」というのは、家庭裁判所による裁判で決めるものではないため、当事者は離婚調停が打ち切りになっても即時抗告のような不服申立手続きは取れないので注意が必要です。

 

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