法律のいろは

離婚調停について(その㉔)

2013年12月1日 更新 

 前回は、申立人・相手方双方が合意して、離婚調停が成立をした場合についてお話ししました。

 当事者双方が合意に至ると、調停条項を読み上げて確認するとき、当事者が同席になる場合もあることを少しお話ししました。

 今日はその点について若干補足したいと思います。

 前にもお話ししたように、離婚調停が成立すると裁判での判決と同じように、離婚などの効果が生じるという重大な影響があります。

 ですから、申立人・相手方が両方とも立ち会った場面できちんと条項の内容を確認してもらうことが基本的には必要になってくるのです。

 また、離婚が成立したとしても、条項の内容によってはそのあとの履行が必要になることがあります。たとえば、慰謝料や財産分与が分割での支払になっていたとき、あるいは養育費の支払いがある場合です。

 このときは、将来的に履行されなくなったときには、支払義務がある者の給与などへ差押えができることを説明する必要があります。

 また、未成年の子どもがいる場合は、面会交流の話も出てくるので、離婚後も子どもの養育・身の回りのめんどうといった事柄で協力が必要なときにはサポートも必要になりうることがある点も話しておいた方がよいでしょう。

 ですから、離婚調停成立のときには、夫婦双方が同席をして調停条項を確認することが重要ということで、同席での調停成立を求められることが多いのです。とくに最近(家事事件手続法施行後のようですが)調停委員から同席を求められるケースが多いように聞きます。

 ただ、実際のところ、DVが離婚原因の一つにある場合は同席と言われても、DVの被害にあった側には精神的に負担となり難しいでしょう。

 また、そうでなくても、相手方と一緒にいる状況になることが精神的に耐えられない、というケースもあると思います。

 そのような場合には、代理人がいれば代理人と他方(+代理人)のみで調停条項の確認を行うか、あるいは、裁判官が個別に当事者それぞれに条項を確認することになります。どのような方法によるかは、調停委員会の話合いで決められることになると思います。

 

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。