法律のいろは

離婚裁判について(その①)

2013年12月13日 更新 

 離婚調停で離婚自体の合意ができない、あるいは慰謝料・財産分与・子どもの親権といった離婚の条件面で話合いがまとまらないとき、それでも離婚したい場合は、家庭裁判所へ離婚裁判を起こすことになります。

 同じ家庭裁判所で行う手続きといえ、離婚調停と離婚裁判では手続きを始めとして色々な点で違いがあります。

 離婚調停では、基本的には双方の話合いに基いて進みますから、「裁判所の中での話合い」という部分が色濃く表れます。ですから、こういう証拠があります、といって、写真やメールなどを示しても、それが話合いを前に進めるにあたって必要なものであれば、調停委員もその内容を吟味します。しかし特に相手にその内容を示すとかえって話合いがこじれそうなら、写真やメールといった証拠はまず置いておき、そもそも話合いで折り合う余地があるかを探ることになります。

 これに対して、離婚裁判は、「裁判」である以上まずは事実に関する法律的な主張・その裏付けとなる証拠が判断にあたって必要になります。

 離婚裁判のような、家庭内にかかわる事件の場合は、最終的に出来るだけ話合いでまとまるように(つまり、裁判上の和解で終わるように)進めることが多いですが、ある程度法律的な対立点がどこか明らかにしないと、話合いに持ち込むのは難しいことが多いので、主張とそれを裏付ける証拠が重要になってくるのです。

 そして離婚が成立するかどうかは、裁判官が、法律上の離婚理由があるかなどを判断して、話合いで難しければ判決で決めることになります。

 このように、離婚裁判では法律的な問題点に関する主張の準備、それを裏付ける証拠の準備・整理をしなければなりませんから、離婚調停以上に離婚の当事者だけで進めるのは難しいでしょう。また、離婚裁判では他の民事裁判と同様、書面での主張・証拠提出が中心になります。ですから、弁護士に依頼した方がスムーズに進むように思います。

  

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