法律のいろは

子供との面会交流について(その⑬)

2013年12月26日 更新 

 離婚の前後を問わず,未成年の子供との面会に問題が生じるケースは割と多いのではないでしょうか?これは会わせてもらえない側もそうですが,会わせる側も会わせることに抵抗を感じることがあるのではないかと思われます。離婚の後もさることながら,離婚の前で特に大きいのではないかという印象があります。

 

 そうした場合に,ご本人同士の話し合いが困難であれば,家庭裁判所での話合い(調停)を申し立てることができます。面会交流の話し合いは,面会交流自体で調停を申し立てなくても離婚調停の中で話合いをする例もあるように思われます。ただ,問題が生じた場合には,家庭裁判所調査官が関わることも期待できる面会交流自体の調停も申し立てた方がいいのではないかという印章を持っています。

 

 面会交流に関する調停の中では,試行的面会交流がなされることがあります。以前も触れましたが,裁判所外でも面会に簡単に話合いがつかないけれども,面会交流のとっかかりを作るためになされる練習的な意味合いもあります。最近では,離婚前の子供の養育監護を誰がするのか(離婚後の親権者は誰がいいのか)という点が争いになっている場合に,面会交流の様子を確認するためになされることもあります。

 ただし,ここで問題となるのはこうした試行的面会交流の段階まで持って行けるかどうかということです。親双方が協力的でないと難しい面がありますし,肝心の子供が大きなストレスを抱えるようではとても面会交流どころではないということになってしまいます。

 そういうこともあってか,家庭裁判所内での試行的面会交流(児童室を利用するケースが多いように思われます)を行うには,家庭裁判所調査官を含めて慎重に準備をしているように思われます。ちなみに,児童室は保育園や児童館のミニチュア版と言っていい内容ですので,大きな子供の場合には向かない面もあるでしょう。

 面会交流は,スムーズに行える関係・環境を作るまでが大変ですので,試行的面会交流を行う際の準備も親双方が協力できる範囲で行う・子供に精神的な負担を掛けないようにする(そのために子どもの心身の状況を確認する)ことがポイントとなります。そのうえで,なぜ試行的面会交流を行うのか・どのように行うのか・注意点を親双方に伝えておくことも重要になります。こうした調整が難しい場合には,試行的面会交流自体が難しくなる可能性があります。

 

 このように,面会交流のとっかかりには難しい問題があります。次回に続きます。

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