法律のいろは

離婚後の養育費(その24)

2013年12月28日 更新 

 離婚後に未成年の子供のために支払う養育費に関して,支払方法が問題になることがあります。以前,一括支払いの話を触れましたけれども,このほかにどこに対して支払うのかも問題となります。今回は,後者の話について触れていきたいと思います。

 

 子供のために支払うために養育費は存在しますが,現実には離婚後に子供の親権者となった親に支払うケースが多いのではないかと思われます。この場合は,支払先が親権者となった親の銀行口座(ゆうちょ銀行を含む)に指定されることが多いような印象があります。ただし,子供の親権者となった親のお金の使い方に不信感があるという場合には,一度振り込んだらお金がどう使われるか分からないという不信感を残すことがあります。以前,養育費を一括払いする場合には一度親権者となった親が浪費をしてお金を使った場合には,全くお金がないまま子どもを育ててしまうというリスクにふれましたが,毎月の支払でも似たような不信感が生じるという話ですね。

 

 このような場合に,直接子供が通っている学校などに授業料を払いたい・子ども名義の銀行口座に支払いをしたいという要望を養育費を払う側がもつ印象があります。特に,子ども名義の銀行口座を作ってそこに養育費の支払いをするのであれば,親権者である親自身のお金とは分けて管理することになりますから,浪費をある程度抑制する意味はあります。もちろん,使ってしまえばそれまでという問題は残ります。

 次に学校に直接授業料などを払う場合です。この場合,浪費をできないという点で優れています。これは,子供の養育のうち学校関係にかかる費用を直接払っているのですから,流用のしようがないからです。ただし,学校にかかる費用は,課外活動費など不定期に発生するものや金額の変動するものがありえます。毎月の支払額が一定していないために,支払いがない際の差押え等に問題を生じさせる危険性があります。また,養育費をもらう側からすれば,いわゆる算定表で算定した養育費の金額からすると,学校費用を差し引くとほとんど何も残らない場合がある点には注意が必要です。

 

 今触れたいずれの方法も,離婚に際して夫婦双方が合意すれば,取ることは可能です。合意・約束をする場合には,お互いにとって受け入れて問題があるか・ないかをよく検討したうえで,話合いをする必要があります。

 次回に続きます。

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