法律のいろは

離婚調停について(その㉗)

2014年1月4日 更新 

 結婚期間中、夫婦の一方が他方の親族から金銭的な援助を受けていて、離婚の際に清算を求められることがあります。また、夫婦の一方が第三者から債務を負担し、離婚時にその処理が必要になることもあります。

 とくに婚姻期間中に、住宅を購入した場合のように、比較的まとまった金額が必要になった際に、親族から住宅ローンの頭金として援助を受けたり、場合によっては借入という形で消費貸借契約書を作成しているケースもみられます。

 こういったときに、離婚調停で離婚やその条件について話がまとまったのに伴い、上記のような他の親族・第三者との債権債務関係についてもまとめて話をつけることができるでしょうか。

 離婚後も紛争を残さないようにするには、離婚調停成立時に合わせて、他の親族・第三者との債権債務についてもきちんと取り決めておくのがよいでしょう。

 ただ、そのためには離婚調停の手続きに第三者が参加することが必要になってきます。債権債務関係にあるのが他の親族であるときは、親族間の紛争に関するものとして、夫婦間の問題とあわせて家庭内の問題解決といえるので、他の親族の参加も認められやすいでしょう。

 その場合には、債権者である他の親族、債務者である夫婦の一方との合意によって、債権債務の処理ができ、その効力は当該他の親族にも及ぶことになります。

 ただ、内容についてはどのようにするか別途注意が必要です。ことにたとえば住宅購入の際、まとまった金額を頭金として援助を受けていたとき、当該住宅を財産分与の際どう評価するかとあわせて大きな問題となりえます。ひとつの考え方としては、購入時の住宅の価格と援助を受けた頭金の額の割合に応じて、現在の住宅の価格に照らし合わせてみる方法があります。ただ、それ以外の方法もあるので、どのように考えるかは、援助をした他方の親族とも十分に話し合う必要があるでしょう。

 これに対して、第三者が他人である(たとえば消費者金融である)場合には、家庭内の問題とあわせての解決は難しいでしょうから、別途手続きを行う必要が出てくるでしょう。その場合には、たとえば第三者からの借り入れの際、借入れた配偶者以外の、他方配偶者が保証人・連帯保証人になっているときは離婚をしたからといって、保証・連帯保証から逃れられるわけではないため、債権者との関係でどのように処理するか、離婚の際によく話し合いをしておく必要があります。

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