法律のいろは

こんな理由で離婚できるのでしょうか(その⑪)?

2014年1月8日 更新 

 夫が家事や子育てを手伝ってくれない・妻が家事をしない,ということが離婚の理由になるのかという話は時々見かけるところです。夫と妻が入れ替わることもありますけれども,実際のところ,こうした事柄は離婚の理由になるのでしょうか?

 

 まず,これまで繰り返し触れたように,夫婦のお互いが離婚することに合意すれば何も問題はありません。ただ,普通,いきなり離婚を言われて,はいそうですか,とはなかなかなりにくいところではないでしょうか?特に,未成年の子供がいるということになれば,離婚に応じるわけにはいかないというケースが増えてくるのではないかと思われます。

 次に,話合いがつかない場合には,裁判で有無を言わさず離婚かどうか判断してもらうという話はこれまでに何度かしました。その際に,家事や育児の負担を思うようにやってくれないということが法律上の離婚理由となるかがここでの問題です。結論から言うと,単に家事や育児の負担を思うようにやってくれないというだけでは,法律上の離婚理由にはなりにくいです。これは,夫婦関係が修復できないほどの大きな事由とまでは言いにくいのではないかという理由からです。

 

 ただし,ある程度真剣に離婚するかどうかということを考えるにあたっては,これまでに夫婦間でそれなりのやりとりなりいきさつがあるのが多いのではないでしょうか?家事や育児の負担を思うようにしてくれないということは夫婦間の信頼関係に問題をもたらす原因にはなりえます。そうした原因に加えた他の事情や,家事や育児の負担に関して夫婦の間で話合いを何度もっても聞き入れてくれないとか,聞き入れてくれない状態が何年も続いいてきたという話が積み重なってくると,事情が変わってくる点が出てくる可能性があります。

 当然のことながら,結婚した以上は当初は夫婦関係は良かったというケースが多いように思われます。その関係がある事情で崩れて行ったのではないかと感じて悩んでいる方が多いのかなという印象があります。ですから,こうした理由で離婚できるかということを考えるにあたっては,今までの夫婦の在り方ややり取りなどを整理してみる(気持ちの整理も含めてです)のは一つ行こうではないかと思われます。

 

 あくまで,夫婦関係の修復が難しいほどの事情があるかは,色々な事情の積み重ねですから,ある事情があればいいという簡単なものではありません。知人や専門家に相談するにあたっては,こうした点の注意も重要でしょう。次回に続きます。

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