法律のいろは

離婚後も今住んでいる家に住み続けられるのでしょうか(その①)?

2014年1月18日 更新 

 離婚に際して,今まで住んでいた家に対する愛着がある方もおられるかもしれません。特に,学校に通っている子供さんがいる場合には,引越しをしてしまうと転校する必要が出てくるけど,あまり環境を変えたくないという考えを持っている方がいるかもしれませんね。

 

 この場合に,家に住み続ける方法にはどのようなものがあるのでしょうか?家が賃貸物件の場合も多いと思われますが,今回はいわゆる持ち家を前提に触れてみたいと思います。

 持ち家といっても住宅ローンを抱えている場合・抱えていない場合とで話が違う点はあります。とりあえず,住宅ローンがない場合をとりあげます。この場合に,家は共有財産ですから,自分(あるいは親からの援助で)多くのお金を負担しているなどの特別な事情がないならば,財産分与での清算が原則二分の一で行うことになります。家を自分一人の所有にする(勘違いがあってはいけませんが,仮に夫婦どちらかの名義だったとしても結婚後に買った家は原則共有の扱いになります)方法が一つあります。この場合には,差額のお金を払えば自分のものにすることができますし,他の分与を受ける財産をもらう代わりに家を分与してもらうという方法もあります。ただし,税金面での問題が出てくる可能性がありますので,注意する必要があります。

 住宅ローンがある場合には,当然残った住宅ローンをどのように(誰が)負担していくのかという問題が出てきます。オーバーローンの場合には,財産分与とはならないものの,住宅ローンをどう払っていくのかという問題は重要な問題となってきます。ローンを払い続けて行けるのかどうか・他の部分を含めて負担が大きすぎるのではないか・子供などの気持ちも考えつつ,どのようにしていくのかを決める必要があるでしょう。こうした点は再度詳しく触れたいと思います。

 

 これに対し,家は相手の所有(名義)としたうえで,借りるという形で住み続けるという方法もあります。家を借りるには,当然家賃を払わないといけないという方が多いと思われますが,無料で貸してもらう(法律上使用貸借と呼ばれるものです)という方法を使うことも考えられます。このような借りるという権利は通常は本人同士の話し合いによって決めるべきものですが,離婚の場合においては裁判所の判断によって設定された例もあります。

 こうしたところの詳しい点などは次回に補足をしたいと思います。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。