法律のいろは

裁判離婚について(その⑦)

2014年2月6日 更新 

  離婚裁判で、話し合い(和解)で折り合いがつかず、当事者である夫婦双方から事情を聴く、尋問手続きになったとき、裁判官とは別に一般の人が立ち会うことがあります。

 この一般の人は「参与員」といって、家庭に関する紛争について、一般の方の意見をより反映させるために審理に加わることがあります。

 この参与員ですが、通常離婚事件は男女それぞれ1名ずつが立ち会うことが多いようです。裁判所によっても異なるようですが、一般から1名、調停委員から1名という形で選出することもあるようです。

 参与員が裁判にかかわるかどうかは、必要があると考えた場合に家庭裁判所が決めることになります。具体的には、離婚事件の中でも破たんに至った原因について離婚を求める側に責任があるか、離婚を認めたとき他方の生活が経済的にみて厳しくならないか・そもそも破たんしているか、慰謝料の額が争いになっている事案について、一般人の考えを踏まえた判断が必要として、参与員の関与を求めているようです。

 参与員は、このように夫婦双方から話を聞く、尋問手続きに参加するほか、その後双方が折り合って話し合いで解決(和解)できるか試みる期日においても、立ち会って意見を述べることができるとされています。また、尋問によって得た心証により、意見交換も行うことがあるようです(裁判員裁判の評議に参加するのと同じようなものと思われます)。

 この、参与員の制度ですが、私は審理に参加しているのをほとんど見たことがないのですが、平成24年1年間で限ってみた場合になりますが、実際にみても4~5パーセントしかないようです。

 ただ、当事者(代理人を含むと思われます)が両方とも出席をし、しかも判決まで至ったケースでは10パーセントほどで参与員の参加があるとのことで、離婚裁判の中でも比較的シビアに争われているものは、参与員の参加を求めているケースがやや多いようです。

 今後もことに離婚が認められるかが争いになりそうなものや慰謝料額などに争いがあるものなどで、参与員の関与を積極的に求めていく場合があるものと思われます。

 

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