法律のいろは

婚姻費用と養育費(算定表に載っていない場合は?)その②

2014年3月9日 更新 

 前回,いわゆる算定表には載っていないケースアありうるという話をしました。その場合は,本来の形に戻って算定式から考えていくという話をしました。今回はその続きです。

 

 ①12歳と10歳の子供がいて,それぞれ夫と妻が別々に養育監護しているケース

 ここでは,夫の収入が年500万円・妻が100万円でいずれも給料という話を前提に考えていきたいと思います。

 前回はこのケースでの養育費を計算する際の基本的な話をしました。

 まず,二人の子供の生活費を計算します。

 子供の生活費=養育費を払う側の基礎収入×(55+55)/100+55+55

 ここでいう「55」とは,14歳までの子供一人当たりの生活費計数で,「100」とは同居している親の生活費計数です。そもそも親を100としてその比較で55という風に考えています。

 基礎収入は,前回も触れましたが,実際の収入から税金や経費等を引いたものです。

 基礎収入=実際の収入×計数

 係数は,給与か自営か・収入の金額によって変わります。夫側の年収500万円の給与であれば0.38です。

 先ほどのケースでは,基礎収入=500万円×0.38=190万円 となります。

 子供の生活費=190万円×110÷210≒99万5238円(小数点以下切捨て)となります。

 支払うべき養育費=子供の生活費×基礎収入÷双方の基礎収入の合計 となります。妻側の基礎収入は年収100万円の給与なので 

 係数は0.42となります。そのため,基礎収入=100万円×0.42=42万円となります。

 そのため,夫が支払うべき養育費=99万5238円×190万円÷(190万円+42万円)≒81万5065円(小数点以下切捨て)となります。これは子供全体についての負担額ですから,現に養育監護しておらず養育費を負担すべき子ども(ここでは一人)の金額を算定します。

 81万5065円×55÷110≒40万7532円(小数点以下切捨て)

これは年額です。そのため月額は12で割った約3万3961円となります。この金額が夫の支払うべき養育費ということになります。

 

 このような形で計算していくことになります。他ケースは次回に触れたいと思います。

 

 

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