法律のいろは

離婚後の養育費(その㉘)

2014年4月17日 更新 

 特に養育費の支払いを受ける側(通常妻であることがほとんどではないかと思います)からご相談を受けるのは、長期間にわたって本当に養育費を支払ってもらえるだろうか、ということです。子どもが小さければ小さいほど、支払をしてもらう期間が長くなりますから、そういった不安が出てくるのはもっともなことだと思います。

 ですから、出来るだけ確実に養育費の支払いを受けることができる方法を選びたいものです。

 以前、養育費の支払いが滞ったときにどうすればよいかという項目で家庭裁判所を通じて支払を求める手続き(履行勧告)や、さらに支払がない場合に行う差押えといった手続きのお話しをしました。

 今回はそれに付随したお話しになりますが、間接強制のお話しをしたいと思います。

 離婚がらみで間接強制といえば、最近しばしば深刻な対立になる、子どもの面会をめぐって申立がなされる場合が思い浮かぶと思いますが、養育費の不払いのときでもこの、間接強制が使えます。

 ここで「間接強制」についてもう一度振り返ってみたいと思います。この、「関節強制」は支払義務ある者が支払が遅れたり、支払をしないときには、本来支払わなければならないお金の支払に加えて、さらに相当額のお金を支払うよう命じ、そういった制裁が課されることを予告して心理的な圧力を加え、支払わせようというものです。

 養育費の不払いのとき、この制度を使えるのは、養育費の支払いのうち、未払い分と6か月以内に支払の期限が来るものとなります。また、支払う義務ある者の生活が不当に困窮しないよう、支払う能力がないために養育費の支払いができないとき、また支払により生活が著しく困窮するときは、この間接強制は使えないとされています。

 

 では、間接強制として別途支払が課される場合、いくらと定められることになるのでしょうか?法律上は、支払をしないことで支払を受けべき者が受ける不利益、支払う者の資力、これまでの支払状況を特に考慮しなければならないとされています。

 この点、間接強制金の支払を求めた事件では、一日につき各1000円の間接強制金の支払を命じられたケースと、一日につき5000円の支払を命じられたケースがあります。後者の方は、相手方に親権を認めることになるから、と当初から一切養育費の支払いをしていないケースです。

 支払義務がある者がわりと収入があり生活にも余裕があるのに支払をしない、あるいは支払が滞っている場合には、この間接強制を使うというのも有効ではないかと思います。

 

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