法律のいろは

別居から相当年数経過し、子どもが成人した場合の婚姻費用は?

2014年6月14日 更新 

 夫婦が別居してかなりの年数が経過し、その間離婚が成立せず、また婚姻費用(生活費)を払ってくれていないうちに、子どもが20歳を過ぎてしまった、そういった場合でも婚姻費用を請求できるのでしょうか?

 夫婦である以上、別居期間中収入が多い側が少ない側へ婚姻費用の支払をしないといけないので、本来は別居開始後支払がなければその間の婚姻費用の請求ができそうに思えます。

 しかし、以前にも触れましたが、実務上は通常、婚姻費用の支払は婚姻費用の分担を求める調停を申し立てたときからとされています。婚姻費用の支払がないと生活が成り立たないと分かるのが、現に婚姻費用分担の調停申立をされたときである場合が少なくないこと・何年もたってからまとめて婚姻費用の支払を求められ、支払の負担を負わせるのも酷な場合もあることから、そのような扱いをされることが多いようです。

 そうだとすれば、婚姻費用分担調停の申立てをしないまま、子どもが成人になってしまったときには、支払を求めても相手方が応じなければ難しいでしょう。

 また、婚姻費用(養育費もですが)は、毎月いくらと決めていたにもかかわらず、支払がないまま放置していると、支払時期が来た分については5年で時効となってしまうので、この点にも注意が必要です。

 結局、未払いの過去の婚姻費用については、離婚時に財産分与の中で精算を求めるしかないと思われます。この場合は分与対象財産がプラスで残っていないと現実には難しくなってきます。ですので、婚姻費用の支払がないときは、出来れば早い時期に調停の申立てをすることを検討した方がよいでしょう。

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