法律のいろは

一度決めた養育費とは別に進学の費用等はもらえるのでしょうか?

2014年12月11日 更新 

 子供の年齢にかかわらず将来どこまでお金がかかるのかは気になるところかと思われます。離婚をするに至った段階では,将来いくらかかるのか・自分の収入と養育費で賄えるのかは心配になるところではないでしょうか?既に何度か触れましたように,離婚の際の養育費を算定する際には,算定表と呼ばれるものが大きな意味を持ちます。これとは別に進学等にかかった費用はもらえるのでしょうか?

 

 進学する学校が私立であったり,大学等に進学する場合は,費用が入学時あるいは毎年それなりの金額がかかるところですから,気になるところかと思われます。

 算定表での計算では,進学する学校が公立であることを前提としています。既に私立学校に通っていて,双方の親がそのことを容認している場合には,算定表で決める金額よりも大きな金額で決めることは十分あり得ます。容認していない場合には,どこまで養育費を支払う側が負担すべきかということになりますが,算定表においては,ある程度の場合を想定しているため,ここが出発点となるというっことです。ただ,払う側も子供との関係もあるところかと思われますので,何を重視するのかは判断が必要なところです。同様のことは,養育費を貰う側も負担できない水準まで要求することは支払いが泊まることにもつながりかねませんので,注意が必要と思われます。

 

 

 

 これに対して,子供がたとえば高校や大学等に進学するまでは少し時間がある場合は,進学は将来の事情となってきます。将来起こる養育費を決める時点で予想できない事かどうかは問題となるところです。これに備えて,予め進学した場合の養育費の増額の金額を決めておく方法も考えられますが(多くは話し合いで合意することが想定されます),どこに進学するかで費用も変わってくる・どの分野で進学するかで費用が変わってくることを想定して,進学等の事情が生じた場合に話し合いをするという合意をしておくという方法も考えられます。相手に対する信頼に依拠する事情ですが,相手方と将来話し合いができる素地を残しておくのも一つの方法です。その都度都度でどういう結論をするのが一番いいのか考えてみる必要があるように思われます。

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