法律のいろは

離婚の際の財産分与を拒否できるのか?

2015年1月7日 更新 

 離婚の際に,お金の話しで慰謝料や財産分与の話が出てくることはそれなりにあることではないでしょうか?特に財産がある場合には,財産分与の問題はそこそこ大きな問題なってくる可能性があります。財産分与が問題になった場合,厳密には夫婦で作った財産を分けてほしいという請求を受けた場合に,受けた側は断ることができるのでしょうか?

 結論としては,断ることはできないという事になります。もちろん,夫婦二人での話し合いの段階で断られた場合に,そこで諦めるのか・あくまで財産分与を求めていくのかを決める必要があります。ここで諦めずに家庭裁判所に離婚調停(離婚後も2年以内は財産分与だけの調停を申し立てることができます)を申し立てられた場合には,何かしら財産分与に応じることになる可能性があることを,断った側も頭に入れておく必要があるように思われます。

 既に何度か原則として1/2の分与割合が事実上ルール化していること等は触れました。離婚調停も話し合いですので,夫婦お互いが納得できる点を探ることになります。明らかになった財産(結婚後に夫婦が作った財産)を分けるように(原則1/2)でということを家庭裁判所の調停委員等から説得をうけることを,財産分与を断った側は考えておく必要があります。

 問題となるのは,「明らかになった財産」についての清算であるという点です。言い換えれば,きっと財産があるはずだけれどもどこにあるのか全く分からない場合には,清算を求めるものが分からず清算ができない可能性がる点が問題となります。単に「隠し財産」があるというだけでは,財産分与が認められないことになりかねないという点です。財産分与の拒否があるケースでは,こうした明らかにならない財産が出てくることも十分考えられ,家庭裁判所を通じた「調査嘱託」等の手続きでも判明しない可能性がありえます。とはいえ,金融機関や支店名が分かる場合には,こうした手続き(弁護士に依頼する場合には弁護士会を通じた照会手続きの利用)もすることで可能な限り解明していくという姿勢は重要と思われます。
 ただし,先ほど述べた限界がありうる点には注意が必要です。どのようにすればいいのかわからない場合には,専門家への相談も一つの方法かもしれません。

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