法律のいろは

こんな場合に離婚は認められますか?(その⑳)

2015年1月13日 更新 

  結婚後まもなくして、毎日のように相手から「こんなことも出来ないなんてクズだ」「不潔だ」などとと言われるようになり、家にいるのが苦痛になり別居に至った、離婚をしてほしい、慰謝料を支払ってほしい。
  
  いきなり相手からこういうことを言われたとき、こんな場合にもそもそも離婚が認められるのでしょうか?
  
  こういった発言は人格否定的・侮辱的な発言にあたりうるものですが、これらの事情は具体的な離婚理由を定めた法律の条項(不貞行為・悪意での遺棄・生死が3年以上不明・強度のシエ神病に罹患し回復の見込みがない)のいずれにも該当しません。ですから、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるかが問題になります。

  最近では上のような侮辱的発言は「精神的なDV」・あるいはモラルハラスメントの一つとして取り上げられるようになってきました。ですから、こういった主張が離婚を求める側からしばしばされるようになってきました。

  ただ、実際のところ言われた側からするとそもそも身に覚えがない場合もありえます。事実無根との主張が出てきたときには、離婚を求める側が具体的に先のような発言があったことを証明しなければならなくなります。

  証明の手段としては、発言を録音したものとか、メールで言ってきていたような場合には、メールの内容、あるいは言われた都度記入していたメモや日記などが考えられますが、なかなかそういった証拠自体がないことが多いでしょう。実際のところは、話がまとまらないと裁判所で尋問になった際に、被害にあったことを主張する側が具体的なエピソードを話という方法によるしかないこともありえます。
  
  具体的に相手の侮辱的発言の存在も理由の一つとして離婚を認めた事案については次回お話したいと思います。

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