給与所得の方の場合、妻や子どもを扶養していることから、会社から家族手当の形で基本給に加えて家族手当のような生活をするにあたって少しでも足しにあるようにと支給されていることがあると思います。
最近は成果主義で賃金が決められる傾向にあることから、廃止されているところもあるようですが、こういった手当は、離婚時妻が子どもを引き取って育てることになった場合は会社から受け取れなくなります。
そのため、養育費算定にあたっては、月々会社から受け取る家族手当分が減額することを考慮してほしいと主張することはできるでしょうか。
こういったものは現に離婚してしまうと明らかに支給されなくなるものであり、すでに離婚にあたって明らかな事情といえることから、できればどれくらい減額となるかも含めて具体的な使用を提示して、養育費算定にあたって考慮してもらった方がよいでしょう。
ただ、月々の手当は通常せいぜい数万円程度に留まると思われるので、場合によっては養育費算定表の幅の中で考慮されるにとどまることもありえます。
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