法律のいろは

 これまで何度か財産を調べるための照会方法等を紹介しました。離婚や別居が問題になった際に,相手の管理に任せていた(自分が通帳の存在を知っていることが前提です)のお金の動きがおかしい・出て行った家を処分しようとしている等財産隠しが行われるのでは時にされる方がいるかもしれません。何かしらの兆候がないと事前の対応は打ちにくいところですが,今回はこうした事柄への対応について触れたいと思います。

 ケースとしては,色々と考えられるところですが,まず,とりあえず離婚することだけ約束して離婚したものの,その後お金の音大が残ったというケースを考えてみます。ここでは,主な財産は預金で,妻側がお金の管理をしていたと仮定します。もちろん,夫側が管理していた場合でも話は同じです。
 この場合で,預金がどこにあるか分からない場合には,それを調べる必要が出てきますが,その方法としては弁護士や裁判所を使ったものとしては,弁護士会照会や調査嘱託といったものが存在します。どこにあるのか(郵貯は別として,支店名までわかっている必要があります]分かっていて,そこから引き出そうとしているのではないか気になる場合には,対応として次のものが考えられます。

 財産分与を求める調停を家庭裁判所に起こすとともに,審判前の保全処分として,預貯金の仮差押えを申し立てるというのがその方法です。なお,審判前の保全処分を起こしてその後に調停を起こすことも可能ですが,保全処分の申立しかしないという事はできません。
 この方法をとることによって,先ほどの例では妻側は,財産分与の調停等が終わるまで,お金を自由に引き出すことが出来なくなります。ただし,こうした方法は当然にできるものではないことに注意も必要です。というのも,こうした方法をとることで相手方の財産に制限を加えるためで,それなりの事情が要求されます。
 そうした事情として,こうした申立をする必要性や緊急性を基礎づける話を具体的にいえる必要があります。また,そのための資料が存在することも必要となります。こうした準備ができるかどうか,単に引き出すかもしれないという漠然とした思いだけでは不十分な点は注意が必要です。こうした手段がとれるか等は専門家に相談するのが一つの方法と思われます。

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