法律のいろは

離婚後の面会交流(面会してくれるよう求めたケース)

2015年1月31日 更新 

 離婚の前後における子供との面会交流のケースでは,子供とあわせてくれない・会うにあたって話がつかないという事で,面会させてほしいという親から家庭裁判所への調停を求めるケースが多いのではないでしょうか?今回は,離婚にあたって親権者となった側から,未成年の子供との面会交流を求めて調停を家庭裁判所に申し立てた裁判例を紹介します。

 面会交流の内容等は親同士で話ができるなら問題がありません。難しい場合に弁護士を代理人とするなど専門家を活用して話し合いを行う方法の他に家庭裁判所での調停申し立ても有効な方法です。問題となったケースでは,母親側が子供の親権者となり,子供が父親側との面会交流を負止めているとして家庭裁判所に調停の申立てをしたものです。調停離婚だったのですが,面会交流の項目はなく,離婚後に父親が再婚し,再婚相手との相手で子供が生まれた・離婚の際に子供は小さかったという事情があります。また,審判文からは,子供自身が父親との面会を望んでいたという事情があります。

 このケースでは,父母の間に根深い対立や父親側の面会への消極的な以降があり,子供の父親に対するイメージが抽象的であるなどの理由から,すぐに面会交流を実現することには問題があると審判では判断されています。このことは,関係当事者の方への精神的な負担を考慮したものと思われます。そのうえで,少しずつ将来的な面会をうまく行う事の環境を調整するために,まずは手紙のやり取りを行う形を命じる判断をしています。
 考え方としては,手紙のやり取りを子供と父親との間で定期的に行うことで,将来的に会うための関係づくりを目指したものと考えられます。

 面会交流というと,子供と会えない親が面会を求めるものというイメージも一方ではあるかもしれませんが,こうした形や一度決めた事柄を決め直していく形もあろうかと思われます。
 次回に続きます。

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