法律のいろは

生活費の未払と離婚調停の引き伸ばしにはどう対応すればいいの?

2015年2月10日 更新 

 相手方からのDVなどの理由から、子どもを連れて自宅を出て別居中。相手方とは離婚したいが話が折り合わず、調停の申立をしたものの、相手方は「離婚したくない」「今精神的に混乱して正常な判断ができない状態なので、もう少し待って欲しい」などといってくることがあります。

 このとき、月々の生活費は最低限支払ってもらっているのであれば、当面の生活に困ることはないかもしれません。

 しかし、相手方が離婚調停は引き伸ばす一方で、生活費を支払ってくれない場合には、話は別です。経済的にどんどん追い込まれ、とにかく離婚したいからと不合理な条件で離婚してしまうこともあるでしょう。

 こういった場合にはどのような対応をすればいいのでしょうか。

 相手方が離婚したくないという理由が何かにもよりますが、いわゆるDV・モラルハラスメントの場合は、愛情からというよりも「支配を継続したい」という一方的な理由から、離婚を引き伸ばそうとするケースがよく見られます。

 こういった場合は色々理由をつけて離婚に応じない(応じるつもりがない)ので、話し合いが前提になる調停をいくら継続しても離婚が成立するのは難しいことが多いです。

 ですから、できるだけ早い段階で離婚調停を打ち切り、離婚裁判へ切り替えるのがよいでしょう。

 ただし、離婚裁判に切り替えたからといって、状況が変わる訳ではなく、やはり離婚に応じないといってくれば、そもそもの離婚理由(離婚原因)が存在するかというところの主張をお互い出し合う必要があります。また、離婚には応じるが子どもの親権は譲らないといった場合には、家庭裁判所の調査官による調査を行うことがあり、やはり一定の時間がかかることになります。

 そうなると、離婚裁判になっても生活費を受け取っていなければ、ますます経済的に苦しくなってくることになります。

 できれば、早いうちに婚姻費用分担調停の申立をして、調停・あるいは審判で一定額の婚姻費用の支払いの確保ができるようにしてから、離婚調停・離婚裁判をする方が精神的にも違ってくると思います。
 
 なお、離婚していなくても別居中で、1年経過しており、その間相手(夫)からの仕送り、訪問、電話、手紙などの連絡が一切ないときは「遺棄」にあたるとして、児童扶養手当の申請が認められることがあります。こういった制度を活用することも考えるとよいでしょう。

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