法律のいろは

共有財産である不動産に一方が抵当権をつけるのを阻止するには?

2015年2月16日 更新 

 これから、離婚の手続をとろうと思った矢先に、相手方が、自分たちの住んでいる不動産(共有財産・名義は相手方)に抵当権をつけて、多額の借り入れをしようとしていることを聞いた、もし返済できないとこの不動産に住めなくなってしまうかもしれない、そういった場合にはどんな手続をとるとよいでしょうか。

 上記の不動産は、共有財産なので、本来は財産分与の対象として原則1/2は取得できることになります。しかし、相手方がそれを妨げようとしていることから、離婚に伴う財産分与請求権を保全される権利(これを被保全権利といいます)として、不動産の1/2部分を処分できないよう、「処分禁止の仮処分」の申立をすることが考えられます。

 この場合、申立人が当該不動産に住んでいるので、離婚後も引き続きその不動産に住みたい、という希望もあるかもしれません。ただ、財産分与の対象になるものが最終的にどの程度なのか、よくわからないので、不動産全部についてを処分できないよう求めるのは難しいでしょう。

 また、これとは別に離婚慰謝料に基づき、当該不動産全部について仮に押さえる、「仮差押え」の申立をすることもできます。ただ、この場合は不動産全部の価格相当の離婚慰謝料が請求しうるか、検討する必要があります。不動産の価格によりますが、相当長期にわたる不貞行為、あるいはかなりひどいDVのケースでなければ難しい可能性もあります。

 もっとも、こういった保全処分を得るには、保証金(通常対象になる不動産の価格の1~2割)の準備が必要になりますので、注意しなければなりません。

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