法律のいろは

離婚と養育費(不払いの合意の意味)

2015年3月6日 更新 

 離婚の際に取り決めた養育費は,その後の事情の変更がないと増額や減額の請求が認められない恐れがあるという話を以前しました。請求を申入れという形ですること自体はできますが,家庭裁判所での審判等では認められない可能性が高いものです。ですから,収入に比べてかなり低額や高額の養育費を取り決めても,単に水準から比べて低すぎる・高すぎるというだけでは変更が当然に認められるわけではありません。

 
  では,離婚の際に,養育費を貰わないという合意をしていた場合はどうなるのでしょうか?この話は単に養育費の支払いについて話をしておらず合意していないという事と話が異なります。この場合は,単に新しく養育費の取り決めをする(協議や家庭裁判所での調停等)ことになります。貰わないという合意をしていた場合には,・こうした合意が有効なのか・こうした合意が有効として,変更が認められるのかが問題となるところです。

 
  次に,合意が有効だとしても,変更が認められるかという点です。事情の変更(合意をした後に生じた,もともとの合意をそのままにしておくことが不適当になる事情)があれば,変更は認められます。ただし,裁判例の中には,合意の際に予測できなかった事情を要求するものがありますから,合意の際に織り込まれていたと考えられる事情では変更が認められない可能性があります。もちろん,話し合いを申し入れて相手方が応じれば問題はないですが,話し合いがつかず家庭裁判所での審判に至った場合には,こうした点が問題となってきます。

 
      こうした点があることに注意して,合意をする際にそれで後に問題を残さないかどうかの確認をすることが重要になるものと思われます。もっとも,これでは苦しいという場合には,事後でも専門家などに変更の可能性及び程度を確認した方がいいでしょう。 

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