法律のいろは

親権者変更と保全手続き

2015年3月24日 更新 

 以前、面会交流について、限定的ではありますが、審判前の保全処分という緊急の手続きがとりうるとお話しました。

 この、審判前の保全の手続きは、親権者変更の場合でも可能です。たとえば、親権者でない者が今子どもの面倒をみている場合、子どもにとって必要な手続きなどを親権者がしてくれないので、急いで行う必要があるとき、あるいは親権者が子どもを無理に引き取ろうとするときにそれを防ぐため、この保全手続きをとる必要があることがあります。

 過去の裁判例では、子どもが自ら親権者である親のところから、他方の親の元に引っ越したため、その親が子どもの面倒をみることになったことから、早急に転校しなければならないのに、親権者がその手続きをしようとしなかったため、子どもをみるようになった親からの親権者変更と保全処分が申し立てられたケースがあります。

 このケースでは、現に親権者である親の職務執行の停止と代行者として子どもをみている親の選任が認められています。

 また親権者でない親が長年子どもをみていたところ、親権者である親が子どもの引き取りを強く求めてきたため、子どもをみている親から親権者変更・親権者の職務停止・代わりの者(職務代行者)の選任を求めたというケースもあります。

  このケースでは、子どもの現在の状況を無視して親権者が無理に子どもを引き取ろうとしていること・子どもが今の生活に適応していること、親権者である親が引き取っても、子どもをみれないことなどから、親権者の職務執行の停止と代行者として、めんどうをみている親が選任されています。

 いずれの場合も、子どもの意思を尊重して、親権者でない親が親権を代わりに行使できるよう、配慮されています。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。