法律のいろは

裁判離婚について(その④)

2015年4月21日 更新 

 離婚裁判について,前回から相当時間が経過していますが,少し触れていきたいと思います。既に触れましたように,離婚裁判では,話し合いの場面はあるものの,離婚調停や協議離婚とは異なり,事実関係がどうであったか・その事実関係を前提にすると法律的にどういうことができるかを判断する場になります。

 夫婦双方が自らの請求の理由となる事実関係とその証拠を提出していくことになりますが,多くは裁判の日の前に書面でそうした主張(言い分)と証拠を提出していくことになります。そのため,そうした補足を裁判の日には主に行うことになります。夫婦のこれまでのやり取りなどメール等もそこまでなく口頭でのやり取りが多いことが離婚裁判の特徴ではないかと思われますが,夫婦のこれまで・裁判に至った経緯などを書類でやり取りしていきますので,人によっては費やすエネルギーが相当かかるなどすることを念頭においた方がいいように筆者は感じるところです。

 裁判の手続きとしては,いわゆる法廷で行う口頭弁論の他に,証拠や言い分の整理の手続きである弁論準備手続きというものが存在します。弁論準備手続きになるかどうかは,夫婦双方(代理人を含む)意見を聞いて裁判所が決めることになります。代理人として弁護士に依頼していないかどうかに関係なく,本人(夫婦それぞれ)が裁判所に出頭することができます。もっとも,常に別に無理に出頭しないといけないわけではありません。ただし,本人尋問や話し合い解決(和解離婚)ができる場合等でどうしても本人の出頭が必要なことはあります。

 言い分の整理や証拠の提出の中で話し合い解決の可能性が裁判所から試みられることがあります。裁判の見通しなどある程度見据えた上で解決が望める場合には,ここで解決することもあるかと思われますが,夫婦双方の対立が大きい場合等には書類以外の証拠調べ(本人や証人の尋問)を行うこともありうるところです。そのうえで,話し合いが可能な場合であれば,この段階での話し合い解決に至ることもありますが,それが難しい場合には判決(裁判官の判断)に至ることになります。判決に不服がある場合には,高等裁判所に判断を求めることができます。なお,高等裁判所の判断にも不服を言える場合は相当に限られるものの,最高裁判所に不服を申し立てることはできます。

 このように,離婚裁判の手続きは流れていきます。次回に続きます。

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