法律のいろは

お墓の問題について

2015年6月6日 更新 

 あまりピンと来ることもないタイトルのようですが,ご高齢の方の中には,【墓地の購入」とか【永代使用権」のことを気にされる方もいるかもしれません。また,弔っていく側にとっても,こうしたものがどのようなものであるのか気にされる方もいるのではないでしょうか?今回は,こうした点について少し触れてみたいと思います。

 まず,「分家だから」等の理由から,【墓地を購入する」等のことを気にされる方がいるかもしれません。ここでいう「墓地の購入」とはどのようなものでしょうか?多くは,「墓地」や「納骨堂」について,霊園などから利用権を設定してもらうという事を意味します。【墓地の購入」という事になると,該当する【墓地」あるいは「納骨堂」を所有する権利を買うように見えますが,実際には一定期間利用する権利という事でだいぶ違いが出てきます。

 よく寺院や霊園でのお墓の利用設定権に関して,【永代使用」という言葉が出てきます。この言葉からだと,常に無期限で利用できる・期間更新や更新料の問題はなさそうな気がします。しかし,常にそういうわけではなく,利用権の設定契約において定められた内容によって変わってくるところです。言い換えれば,契約の内容の中に,当初の期間に対する利用料を契約時に支払い,○年後に更新料を払って更新するという項目があれば,利用期間の制限と更新料を払う必要性が出てきます。
 伝統的な寺院の中には明確な契約の定めがない場合もありますが,法要の際のお布施の負担を含め,慣習により契約内容が決まるところになろうかと思われます。

 このように,「永代」等ずっと使えるような紛らわしい言葉を使っていても実際は異なることも多々ありえるところですから,どういった利用をするのか等は事前に確認しておいた方がいいように思われます。伝統的な寺院の運営する墓地であれば,慣習がどうかを周囲の方に確認しておいた方がいいように考えられます。

 いずれにせよ,言葉の字面だけではなく,実際はどのようなものかの確認はトラブルを防ぐには重要なものといえます。

 

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