法律のいろは

再度の保護命令が認められるためのハードルはどの程度なのでしょうか?

2015年7月14日 更新 

 いわゆるDV防止法にもとづく保護命令の制度は,地方裁判所が特に緊急性が高いと考えられるいわゆるDVに関して迅速に対応するかどうかを判断するものです。そのため,相当に速やかに意見を聞く手続きなどを行い判断が出されています。こうした緊急の状況が続いていれば(厳密には法律上定められた保護命令の要件を満たしている),申立は何度もすることができます。                                                                  ただ,実際には,再度の申立ての場合には,そうするだけの必要性を要求し,一度目の申立てに比べると,却下する(保護命令を出さないという判断)がなされるケースが多いように思われます。とはいえ,相手方からの身体的暴力を中心としたDVによる脅威が存在しているのであれば,安易に申立をあきらめるのは避けた方がいいでしょう。                                                                  保護命令は,本人あるいは子供への接近禁止命令の他に,退去命令が存在します。このうち,再度の退去命令については法律上認められるためのハードルが高く設定されています。それは,申立を行う側の「責めによることができず,2か月以内に転居できない」「その他もう一度退去命令を出すだけの必要性」の存在です。このうちのどちらか一つを満たすだけの要素が必要となってきます。このように,法律上もハードルを高く設定されていはいますが,前者の点については,病気療養やけがなどの事情で引越しができない場合が該当します。どこまでかはケースバイケースですが,状況をふまえて検討する必要はあります。  後者は重い病気の子供さんや家族を抱えており,同じ家での生活が必要な場合等が考えられます。                                                                  裁判例では公表されているものは少ないですが,申立をした側が躁うつ病により障害等級2球を受けていたケースで,第1審が先ほどのハードルをクリアしていないとしたのに対し,申立人の施設などへの入居希望とかかる時間等を考慮し申し立てを認めたケースがあります。ここでは,こうした事情から,「責めによることができず,2か月以内に転居できない」事情があると判断されています。  次回に続きます。
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