法律のいろは

家や土地を買う際に注意をすることとは(その②境界の問題)

2015年8月16日 更新 

 前回は,家や土地を売り買いする際に,「公図売買」というものと「実測売買」というものがある点などについて触れました。面積が聞いていたものと違った時にどうするのかというトラブルを起こさないように事前に確認をしておくことが重要です。今回は,「境界」の問題について触れてみたいと思います。

 家や土地の「境界」を日常生活で意識したことがない方は多いのではないでしょうか?感覚的には,自分の土地と相手の土地の境の部分,つまり,所有する部分の境界がどこにあるのかという事ではないかという意識に行きがちです。問題なのは,こうした個人等の所有権の境界の他に「境界」と言われるものがある点です。それは「筆界」と呼ばれるもので,公の「境界」のことを指します。「公」の境界ですから,個人が話し合いで動かすこと等はできないものです。所有する部分の「境界」と公の「境界」が食い違うことがあるのかという疑問が出てくるところですが,過去の測量技術の問題やそもそも「境界」が曖昧なままという事もあって,「境界」が食い違うとか・あいまいなまま存在しないという事もありうるのです。

 通常そういった土地はそこまではありませんが,必ずありませんとは言いにくいのも事実かと思われます。こうした状況では,自分が買った土地が隣と「境界」が定まっていないことから,自分の土地に含まれる・含まれない等のことで後々でトラブルになりかねません。そもそも,なぜそんな土地を売ったのかという話にもなりかねないところです。そんな土地では転売もしにくいですし,利用にも支障が出てくるところがあるのが問題となる点です。

 「実測売買」であればこうした「境界」の点も確認されることは多いと思われますが,「公図売買」の場合でも隣地との境界はどうなっているのかという確認は重要になってきます。売買契約書にある「境界部分の明示」はあくまでも「明示」ですから,当然に境界確認がなされるわけではありません。土地の境界については公図以外にも様々な資料が存在し,それが境界がどこにあるのかの大きな参考となることはありますが,そうしたものがない場合には,後々のトラブルを避けるために境界の問題を生じないようにしておくことが重要と思われます。

 次回に続きます。

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